意6条違反について
2013年 10月 02日
◇質問◇
意6条違反は拒絶理由(意17条)ではありませんが,どのような扱いをされるのですか。
◇回答◇
以下のいずれかの要件を満たしていないものは,意3条1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないため、意匠登録を受けることができません。
(1)意匠を構成するものであること
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること
意審査基準には,意匠が具体的なものと認められない場合の例として,「材質又は大きさの説明が必要な場合にその記載がない場合(意6条3項)※1」,「変化する状態の図面を必要とする場合にその図面及び説明の記載がない場合(意6条4項)※2」などが挙げられています。
したがって,これらの記載がない出願には,意3条1項柱書き違反の拒絶理由が通知されることとなります(意17条1号)。
なお,審査基準には,「以下の事例において、特許庁長官名による手続補正指令書(方式)が送付され、当該指令書に対する応答補正が提出されたときには」とも記載されているため,方式審査の段階で上記※1や※2などが発見された場合には,補正命令がなされるものと解されます。
◇参考◇
意審査基準 第2部第1章 工業上利用することができる意匠
意6条違反は拒絶理由(意17条)ではありませんが,どのような扱いをされるのですか。
◇回答◇
以下のいずれかの要件を満たしていないものは,意3条1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないため、意匠登録を受けることができません。
(1)意匠を構成するものであること
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること
意審査基準には,意匠が具体的なものと認められない場合の例として,「材質又は大きさの説明が必要な場合にその記載がない場合(意6条3項)※1」,「変化する状態の図面を必要とする場合にその図面及び説明の記載がない場合(意6条4項)※2」などが挙げられています。
したがって,これらの記載がない出願には,意3条1項柱書き違反の拒絶理由が通知されることとなります(意17条1号)。
なお,審査基準には,「以下の事例において、特許庁長官名による手続補正指令書(方式)が送付され、当該指令書に対する応答補正が提出されたときには」とも記載されているため,方式審査の段階で上記※1や※2などが発見された場合には,補正命令がなされるものと解されます。
◇参考◇
意審査基準 第2部第1章 工業上利用することができる意匠
by hondomaiko
| 2013-10-02 18:45
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