意匠の解答について
2013年 06月 14日
◇質問◇
過去問を解きましたが,自分の論証が解答と違っていました。
◇回答◇
意匠の問題には,唯一絶対の正解がないものもあります。
過去問にも,唯一の「正解」がないものがあります。
このような場合は,結論にかかわらず,論証が合っていれば(矛盾がなければ)OK です。
☆自分なりの論証パターンを持っておくことが必要です。
たとえば,
<平成18 年度意匠より>
先願権利者 甲 権利:意匠ハ(熱交換器の取付部分の部分意匠)
後願権利者 乙 権利:意匠ニ(熱交換器全体,取付部分の形状はハの形状と同一)
「乙によるγ の製造及び販売の行為が,甲のハに係る意匠権の侵害となるか」
γ:ニの形状と同一形状の「熱交換器」
という設問に対しては,以下の3パターンの解答が考えられます。
(パターン1)
ハとγ の類否判断
→ハとγ は類似
→乙は,ニの意匠権者だからニを自由に実施できるとも思われる
→しかし,ニがハを利用するものであれば実施は制限される
⇒結論:乙の行為は侵害
(パターン2)
ハとγ の類否判断
→ハとγ は非類似
→しかし,非類似であってもニがハを利用するものであれば実施は制限される
⇒結論:乙の行為は侵害
(パターン3)
ハとγ の類否判断
→ハとγ が類似していれば侵害成立
→ハとγ が非類似であっても利用関係成立
⇒結論:乙の行為は侵害
まず,ハとγ の類否判断をします。類似か非類似かは問題からは明らかでないので,自分でどちらかに決めるか(パターン1,2),あるいは,逃げることにします(パターン3)。
過去問を解きましたが,自分の論証が解答と違っていました。
◇回答◇
意匠の問題には,唯一絶対の正解がないものもあります。
過去問にも,唯一の「正解」がないものがあります。
このような場合は,結論にかかわらず,論証が合っていれば(矛盾がなければ)OK です。
☆自分なりの論証パターンを持っておくことが必要です。
たとえば,
<平成18 年度意匠より>
先願権利者 甲 権利:意匠ハ(熱交換器の取付部分の部分意匠)
後願権利者 乙 権利:意匠ニ(熱交換器全体,取付部分の形状はハの形状と同一)
「乙によるγ の製造及び販売の行為が,甲のハに係る意匠権の侵害となるか」
γ:ニの形状と同一形状の「熱交換器」
という設問に対しては,以下の3パターンの解答が考えられます。
(パターン1)
ハとγ の類否判断
→ハとγ は類似
→乙は,ニの意匠権者だからニを自由に実施できるとも思われる
→しかし,ニがハを利用するものであれば実施は制限される
⇒結論:乙の行為は侵害
(パターン2)
ハとγ の類否判断
→ハとγ は非類似
→しかし,非類似であってもニがハを利用するものであれば実施は制限される
⇒結論:乙の行為は侵害
(パターン3)
ハとγ の類否判断
→ハとγ が類似していれば侵害成立
→ハとγ が非類似であっても利用関係成立
⇒結論:乙の行為は侵害
まず,ハとγ の類否判断をします。類似か非類似かは問題からは明らかでないので,自分でどちらかに決めるか(パターン1,2),あるいは,逃げることにします(パターン3)。
by hondomaiko
| 2013-06-14 12:30
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